好きなアニメのキャラクターや漫画のイラストなどを使ってオリジナルのキーホルダーを制作してみたいと考えている方はたくさんいるでしょう。
しかし、そんなオリジナルグッズを制作する際には「アニメや漫画には著作者が存在するということ」に、注意しなければいけません。
知らないうちに著作権や肖像権を侵害していては、トラブルを招いたり大変なことになってしまったりする可能性があります。
今回の記事では、そんな著作権や肖像権に関するポイントを紹介します。
ぜひ参考にしてください。
目次
キーホルダーの肖像権と著作権
今回の記事で解説する肖像権と著作権についての概要を説明します。
肖像権と著作権は、オリジナルグッズを制作するにあたって必ず知っておく必要のある知識です。
それぞれ順番に見ていきましょう。
肖像権
肖像権は、人の容姿に対する無断撮影や公表を防ぐための権利であり、これにより個人のプライバシーや人格権が保護されます。
他人の顔を無断で撮影することや、それをグッズ化することは肖像権の侵害に当たります。
肖像権は、メディアに露出する芸能人のような職種の方だけでなく、一般人にも当てはまる誰にでも当てはまる権利です。テレビの取材などにおいて、映像に映り込む人の顔にモザイクがかかっているのは肖像権を守るためです。
そのため、アイドルや有名人の写真でオリジナルグッズを制作する場合には、もちろん注意が必要ですが、外で撮影した他人が映り込んでいる写真などを使用する際にも注意する必要があります。
また、有名人の場合は存在自体に商品的及び経済的な価値があると考えられており、肖像権のみならずパブリシティ権の侵害にあたることもあるのです。
肖像権については、刑法で罰則を当てる規定はありませんが、刑法ではなく民法によって責任を問うことは可能です。
民法第709条に不法行為による損害賠償という以下の取り決めがあります。
“(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。”
引用:e-GOV
この取り決めを根拠に、問題のグッズの差し止め請求や損害賠償請求が認められるケースは少なくありません。
著作権
オリジナルのキーホルダーを制作する際には、肖像権だけでなく著作権の両方に注意が必要です。
肖像権:人間の容姿などに対する権利で、無断で撮影・公表されることを防ぎます。
著作権:本や音楽、キャラクターなどの創作物に対する権利です。音楽、美術、イラスト、CDのデザインなど、誰かが作ったものには全て著作権があります。
著作権は、何かを創作した時点で自動的に作者に与えられます。申請の必要はありません。また、著作権は譲渡可能で、作者以外の人に移行していることもあります。
好きなキャラクターでキーホルダーを制作したり、人のデザインを使ってグッズを制作したりする場合、知らないうちに著作権を侵害しているかもしれません。
他人が作ったデザインやキャラクターを使ったオリジナルグッズは全て二次創作物です。そして、二次創作物を販売することは著作権の侵害に当たります。
著作権侵害を行った場合、法律により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、著作権を侵害された側は、著作物に悪影響を与えるグッズの差し止めや損害賠償を請求することができます。
自分が好きなものを使ってキーホルダーを制作する前に、著作権の侵害がないかを確認することが大切です。
キーホルダー制作時の注意点
自分は大丈夫だと思っていても、気づかないうちにオリジナルグッズが著作権や肖像権を侵害している事例は少なくありません。
自覚の有無に関わらず、法的に責任問題を問われる可能性は十分にあります。
あらかじめ注意点を知っておいて、権利の侵害をしてしまわないようにしましょう。
無許可で原作のキャラクターを使用
漫画やアニメのキャラクターを無許可でオリジナルグッズに使ったり、販売することは著作権の侵害です。
作者側が黙認しているケースもありますが、二次創作物を大々的に販売したり、原作に悪影響を与えるものを作ると訴えられる可能性があります。また、著作物を無断で改変することも法律で禁止されています。
キャラクターの一部分を少しだけ変えたり、公式グッズを模倣することも避けましょう。
承諾なしに芸能人の写真などを利用
実在する芸能人やアイドルの写真を無断で使用することは肖像権やパブリシティ権の侵害になります。
芸能人だけでなく、すべての人が肖像権を持っているため、無断で写真や映像を使用することは避けなければなりません。また、一般人が写り込んでいる写真を使用する場合も、肖像権に注意が必要です。
被写体が特定できる写真を使用するときは、必ず許可を得るようにしましょう。
キーホルダー制作で肖像権・著作権を侵害しないためには
キーホルダーを制作する際には肖像権や著作権に気をつけることが大切だとわかりましたね。では実際にキーホルダー制作で肖像権・著作権を侵害しないためにはどうすれば良いのでしょうか?
安全に楽しくオリジナルグッズを制作するための、4つのポイントを紹介します。
私的利用または非営利目的
キーホルダーを制作する場合、私的利用や非営利目的にとどめることで権利を侵害せずに楽しむことができます。
私的利用とは、家族や少数の友人など限られた範囲で個人的に楽しむことを指します。例えば、自分が好きなアニメキャラやアイドルの写真を使ってキーホルダーを作り、自分用に使うのは問題ありません。
ただし、非営利目的であっても、利益を得るために販売したり、大量に配布することは著作権侵害となる可能性があります。権利の侵害と判断されるリスクを考え、少人数の仲間内で楽しむようにしましょう。
権利者の許可取得
キーホルダー制作において、著作権や肖像権の問題を避けるためには、権利者からの許可を得ることが重要です。
アニメキャラクターや芸能人の写真を使いたい場合、権利者に正式に許可を申請して承認をもらいましょう。個人で公式から許可を得るのは難しいですが、二次創作が許可されている作品もありますので、公式サイトで確認すると良いです。
許可を得れば、安心して制作や販売ができます。
オリジナルのキャラクターを使用
著作権の心配をせずにキーホルダーを制作するには、自分で考案したオリジナルキャラクターを使うのが最適です。
オリジナルキャラクターの著作権はあなた自身にありますので、制作、使用、販売、配布も自由に行えます。自分でキャラクターを考えるのが難しい場合は、デザイナーに依頼するのも一つの方法です。
また、自分で撮影した写真も使用できますが、第三者が特定できる形で写り込んでいないように注意しましょう。
フリー素材使用
フリー素材を使ってキーホルダーを制作するのも良い方法です。
フリー素材とは、Web上で無料で利用できる画像のことです。利用する際には、素材ごとに異なる条件を確認しましょう。例えば、個人利用は可能でも商用利用は不可、またはクレジットの明記が必要な場合があります。
条件を守って使用すれば、コストをかけずにキーホルダー制作を楽しめます。
まとめ
今回の記事では好きなアニメのキャラや芸能人などを用いてキーホルダーを制作する際の注意点を解説しました。
人の写真や動画には肖像権が、アニメや音楽などの制作物には著作権が発生します。これらの権利を無断で侵害すると、犯罪とみなされるかもしれません。
キーホルダー制作で肖像権・著作権を侵害しないためには、私的利用または非営利目的での制作に留めておくことや、権利者からの許可の獲得が必要です。場合によっては、オリジナルキャラの考案やフリー素材の利用も考えてはいかがでしょうか?
今回の記事を参考に、多くの人が楽しくキーホルダーを制作できれば嬉しく思います。
本記事を読んで、少しでもキーホルダー制作に興味を持っていただけた方はぜひ、日本キーホルダー工業の公式サイトをご覧ください。
日本キーホルダー工業公式サイト
キーホルダー以外の制作もお任せください
キーホルダー以外の制作にも興味のある方は、以下サイトをご確認ください。
缶バッジ→バッチリ缶バッジ
Tシャツ→日本Tシャツプリント工業
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